使われない特許はもったいない

弊社は印刷会社ということで、著作権の話題は関係性が深いと思い、過去2回にわたって記事を書きました。今回はあまり印刷とは関係ない特許の話になりますが、僕自身過去に特許事務所で働いていたこともあり、特許についてもぜひ一言書いておきたいと思ったので、知財つながりということで書かせていただきます。

特許という制度のそもそもの目的は、日本の特許法を参照すると「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」となっています。この条文にもある通り、僕は発明というものは使われることこそが重要だと考えています。「発明の保護」というのは、発明は考え出すのは大変な一方、真似をするのは簡単なので、勝手に真似をされない権利を発明した人に与える、ということを指しています。

ここでもちろん、ある優れた発明があったとして、それを発明した本人か、その発明者に対価を払って利用許可を受けた人が、その発明を利用して世の中に役立つモノやサービスを十分に提供していれば、特に問題はありません。ですが特許を取るだけ取って、実施されないアイディアが、現実にはあまりにも多いのです。その場合、もしかしたら同じことを思いついてそれを使って世の中に役に立つ事業の実施が十分にできた人がいる可能性が大いにあることを考えると、「発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」という目的にかえって逆効果だと考えられます。

特許法ではそのような事態を避けるために、「不実施の場合の通常実施権の設定の裁定」という制度が設けられています。これは、特許を取られた発明が実際には十分に利用されていない場合、特許庁長官か経済産業大臣が、それを実施する能力がある第三者にその発明を使うことを許可できる、という制度です。ところがこの制度は、このリンク先などにも書かれているように、なんと今まで一度も適用されたことがないのです。この制度が有効に機能しなければ、上で説明した通り、特許制度は産業の発展を阻害してしまいます。それが野放しにされているのは、大問題ではないでしょうか。

その具体例として「算術符号」という情報圧縮に関する技術があります。圧縮された情報を作るときにはコンピューターの計算パワーが多く必要な代わりに、元に戻して使うときにはあまり計算パワーを使わなくて済むというおもしろい特徴を持った優れた技術です。僕自身これにすごく興味があり、一般にもこれを使って色々役に立つソフトを開発したいという方はたくさんいるのですが、wikipediaにも「抜け道がないくらいに特許が取られている」「特許のせいで使うことはできない」などの記載があるように、特許のためになかなか使うのが難しい現状があります。

wikipediaではこの言説に異を唱えている方の存在についても言及されています。この方の主張は「特許回避策があるから問題ない」ということのようですが、僕の意見としてはそこが問題ではなく、せっかくの有用な技術がどういう手続きを踏みいくらライセンス料を払えば合法的に使えるのか調べても一向に判らず、そもそも第三者の使用そのものが不可能なのではないかと思われる一方、特許権所有者自身ががこの技術を活かして有効なビジネスをしているという情報も見つからないことに違和感を覚えます。

GIF特許も、特許料を最初取らないで画像フォーマットを普及させて、標準的な立場を確立できるくらい広まってから手のひらを反すように特許料を払うよう主張するというやり方が物議をかもしましたが、技術自体は使うことが不可能ではなかった点はマシだったと言えるかもしれません。

特許を始めとする知財権の保護を強化しようという動きが活発化していることに、ここではあえて異を唱えることはしませんが、それと同時に優れた発明が保護を重視するあまり誰にも使われない状況を無くして行く対策をしなければ、社会のだれにとっても不利益になってしまうであろうことだけは、ここで繰り返し強調しておきます。

それではまたお会いしましょう。

コメント

  1. 茨城笠間のアオちゃん より:

    公開特許公報を見てなるほどと思い、やってみようかなと考えているが、果たしてうまくいくものかどうか?このアイデアを真似てポシャっても自己責任なわけでしょう?うまくいけば特許料はどのように判定されるのかな?
    具体にはドジョウの養殖方法の特許です。

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