ビットコインについては、僕は普通に有望な技術だと思っていて、今会社で自分がかかわっている事業に何とか暗号通貨を絡めていきたいという思いがあります。ただ、僕はテレビを最近あまり見ないので知らなかったんですが、マウントゴックス社の破たん事件の時など、マスコミがずいぶん誤解を招くような報道を行ったようで、ビットコインをはじめとする暗号通貨は「怖いもの」「怪しいもの」「すでに破たんしたもの」などと思い込んでいる方があまりにも多いのに驚かされます。
今回は、そんなビットコインをはじめとする暗号通貨に対する誤解を解くことに何とか役立ちたいと思い、「ビットコインの誤解を解く」と題して、啓蒙すべくこのブログエントリを書くことに決めました。啓蒙なんていうとなんだかとてもエラそうかもしれませんが、啓蒙という言葉には「暗いところを明るくする」といった意味があるそうで、せっかくの有望な技術が暗闇に埋まってしまっている状況に光を当て、コインとして光り輝かせることができたら(と言っても金属のコインじゃないので実際は光り輝いたりはしませんが)という思いを込め、あえて啓蒙という言葉を使わせていただきました。
なお以下、暗号通貨にはビットコインだけでなく色々種類がありますので、「ビットコインをはじめとする暗号通貨」と表現したいところがありますが、分かりやすさを優先して、単に「ビットコイン」と表現することがありますのでご注意ください。
まず第一に、世間では意外と知られていないことに、「マウントゴックス事件は、ビットコインを扱っていた業者の一つが破たんしただけで、ビットコイン自体のシステムには何ら問題は起きていない」ということがあります。と言っても、ビットコインの国内最大の取扱業者が、そのようにセキュリティーが甘かったということは、ビットコインをめぐる状況が信頼ならないと判断されてしまう材料の一つになるのは仕方ないことかもしれません。その辺は今まで世の中になかった新しいものではあるので体制が整うのに時間がかかるという意味で、今手を出すというリスクを取るべきじゃないという判断はあり得ると思います。
第二に、ビットコインは匿名性が高いので犯罪に使われる、という誤解があります。これはビットコインを含む新しい通貨の在り方を専門に研究されている斉藤賢爾さんの言葉を借りて説明すると「ビットコインは現金と全く違う性質を持っているから犯罪に使われる、というのは間違いで、むしろ現金と同じ性質を持っているから犯罪に使われるのだ」ということになります。現金というのは、そもそも匿名性の高い決算手段です。その辺の店で買い物をするとき、顔は必然的に見られるかもしれませんが、本名を知らせないと買い物ができないという状況はほとんどありません。一方、銀行で現金をやり取りするには必ず本人確認が求められるわけで、ビットコインは実はすべての取引の履歴がシステム上公開状態になっているので、本人確認を義務付ければビットコインでマネーロンダリングなどを防ぐのは可能です。
第三に、ビットコインは相場が激しく変動するので持っておくのは危険、と思われています。これに関しては否めないところはありますが、石油も金も相場は変動するものですし、貧困国の通貨でビットコイン以上に相場が不安定な通貨というのは存在するので、ビットコインの相場が変動することだけを以って危険とみなすのは正当な評価ではない気がします。
最後に、ビットコインは特定の信頼できる主体が管理していないから信用できない、という意見があります。これは特定の第三者が本当に完全に信頼できると仮定したら当たっている議論かもしれません。しかし例えば既存の通貨の発行主体は国ですが、国というのは自国の都合で恣意的に相場を動かしたりするものなので、国だけが信頼できる通貨の発行主体であるとする見方には僕個人は懐疑的です。これについてもいろんな意見がありますが、ハイエクという、ケインズと対をなす有名な経済学者も、国だけしか通貨を発行できないように規制するのは好ましくないと主張しています。
以上、ビットコイン自体について擁護論を展開しましたが、他に「ビットコインが会社の事業で使えない」という理由に、勘定科目など会計上の取り扱いが明確に決まっていない、というのはあるかも知れません。ですが「ビットコイン 勘定科目」などで検索したところ、こちらのブログなどのように単に「ビットコイン」という名称を使えば良いとする意見が多くあり、それについては問題ないと思っています。ただ、僕は前記リンク先のブログの著者よりさらにランクの低い簿記三級しか持っていませんが、「ビットコインは法規制せず、自民党が中間報告を公開」の記事などにあるように『ビットコインなどの仮想通貨を、法律上の通貨でもモノでもない「価値記録」と位置づける』と政府が明言していますので、勘定科目としては「価値記録」を使うのが適切かな、という印象は持っています。
いずれにせよ『「ビットコインを購入する」「ビットコインで商品を購入する」「ビットコインで他の仮想通貨を購入する」といったいずれのケースについても、消費税を課税する。二重課税を防ぐため仕入税額控除を適用できるようにする』というところまで明確に方針が出ていますし、「ビジネスにおける新たなイノベーションを起こす大きな要素となりうるので現段階では出資法や銀行法、資金決済法といった既存の法規制は適用しない」とまで言われています。だから事業に使うことは問題ないばかりか、むしろ好ましいことでさえあると思います。
というわけで会社でも自分が関わっている事業に何とか暗号通貨を絡めて行けるよう、努力を続けていこうと思います。以上、またまた長くなりましたが僕が書きたいことを書き切らせていただきました。ありがとうございます。
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