道路交通法改正!特に自転車は注意!!

明けましておめでとうございます…って今さら感がありますが、2014年初投稿のよっさんです。今年もよろしくお願いします。

さて、昨年12月1日より改正道路交通法が施行され、自転車の違反行為について厳罰化されました。改正から1ヶ月以上が経過しすっかり周知徹底され…と言いたいところですが、自転車通勤のよっさんの目には相も変わらず…な人が多いように映ります。そこで今回は、改めて改正道交法のポイントについて解説したいと思います。

今回の改正の中で、自転車について大きく変わった点は

★道路の右側にある路側帯の走行禁止

です。が、この話の前提となる自転車の交通ルール、ちゃんと押さえていますか?
自転車安全利用五則でおさらいしましょう。

1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4.安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5.子どもはヘルメットを着用

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられ、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です(【罰則】3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)。その際は自動車と同じ左側通行で、道路の中央から左側部分の左端に寄って通行しなければなりません。歩道がない道路のうち道路の端に設けられた路側帯(白線で車道と隔てられている歩行者や自転車の通行スペース)では、これまで左側・右側どちらも通行することができましたが、今回の改正で進路左側の路側帯に通行が限定されました。早い話が自転車は、歩道以外は左側通行とルール化されたのです。違反すると、これまた3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。

自転車の左側通行は以前から決められていました。が、なぜ今になってルール化されたのでしょうか?それは、出会い頭による事故を防ぐためです。警察庁の発表によると、2013年10月末現在で自転車での事故のうち最も多いのは出会い頭によるものでした。私もよくヒヤッとするのですが、自転車で道路左側の路側帯を走っていると正面から中高生の自転車が猛スピードで逆走してくることがあります。今回の法改正でそういう若者が減ればいいのですが…。

その他の改正点と言えば、ブレーキの利かない自転車の取り締まりも強化され、警察官がブレーキ装置のない自転車などを停止させブレーキの検査を行えるようになりました。そして、信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転など危険で悪質な違反を2回以上繰り返す自転車利用者には講習受講が義務づけられ、どちらも従わない場合は5万円以下の罰金が適用されます!

手軽に乗れる自転車、されど「車両」である自転車。最近では、自転車の加害者が死亡した被害者に高額の損害賠償を支払うよう命令されるなど、自転車のマナー違反に対する風当たりが強くなっています。マナー違反が相手に与える影響まで「手軽に」考えることなく、安全運転で利用したいものですね。

…という私、昨年秋に自転車で退社直後に乗用車と衝突→救急搬送→3日間入院を…。幸い後遺症もなく今のところ元気ですが、未だに交差点が怖いです(決して無茶な運転ではなかったつもりですが…)。本当に本当に注意してくださいね!!

コメント