知っておこう!健康保険制度

健康保険

どうも、よっさんです。
早いもので、入院療養騒動からもうすぐ2年。
今のところ病院とすっかり縁が切れ、元気に過ごしています。

今は健康に自信がある人でも、
いつ病院のお世話になるかわかりません。
日本の健康保険制度には、
“初診時や月初めに病院の窓口で保険証を出すと
自己負担額が少なくなる”以外にも
こんな制度があるのをご存じでしょうか。

※今回取り上げるのは、主に業務外の傷病等に関する
 全国健康保険協会(協会けんぽ=旧・政府管掌健康保険)の制度です。
 国民健康保険や加入する健康保険組合によっては
 制度が異なることがあります。

■高額療養費
1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった医療費が高額となった時、
一定の金額(=自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度です。
(自己負担限度額は、所得水準によって変わります)

以前は、自己負担分全額をいったん窓口で支払った後に申請を行い、
限度額を超えた分が払い戻されていました。
2007年より、入院時に限り「限度額適用認定証」を提示することで、
入院費用の窓口負担額が自己負担限度額までで済むようになりました。
※入院前に限度額適用認定証を交付してもらう必要があります。

■傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがで会社を休んだために
会社から給与の支払いがない場合に支給されます。
会社を休んだ日が連続して3日間以上あった時に
4日目以降の休んだ日に対して
1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
※支給限度は、もらい始めてから暦日で1年半までです。
(国民健康保険ではこの給付はありません)

また、出産に関しては、
出産育児一時金や出産手当金といった給付制度があります。

★番外編★
健康保険制度ではありませんが、
1年間にかかった医療費を確定申告することで
所得税の医療費控除」を受けられることがあります。

私は「医療費が戻ってくる♪」と喜びいさんで確定申告に行きましたが、
控除額が増えることによって源泉で支払った所得税が返ってくるのであって
医療費そのものが還付されるわけではありません。念のため。
(そんな勘違いは私だけか?!)

これらの制度は、自分で申請しなければ給付が受けられません。
私もはじめは全く知らなかったのですが、
経理担当にいろいろ教えてもらい、また手続をしてもらいました。
もし該当する事態になったときは、
加入する健康保険組合や職場の総務経理などに
問い合わせてみてください。

《参考》
協会けんぽ 保険給付
国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)

《監修:大橋労務管理事務所》
http://www.hiroshima-sr.or.jp/02_syarousi/cgi_syoukai/data2008.cgi?keys24=A
(広島県社労士会のHPです)

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